○日野町農業集落排水事業推進協議会設置要綱
平成6年1月25日
要綱第2号
(設置)
第1条 農業集落排水事業の実施に関する事項について協議し、当該事業の円滑な推進を図るため、日野町農業集落排水事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 農業集落排水事業(以下「事業」という。)の促進の調査、研究
(2) 事業の啓蒙及び協力体制の確立
(3) 事業への加入推進
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織等)
第3条 協議会は、委員36人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員 4人
(2) 農業委員会の委員 1人
(3) 日野地方農林振興局の職員 2人
(4) 地区の代表者 29人
ア 下黒坂地区 1人
イ 奥渡地区 2人
ウ 板井原地区 1人
エ 真住地区 3人
オ 貝原地区 1人
カ 三栗地区 1人
キ 上菅地区 2人
ク 上菅福地区 2人
ケ 金持地区 1人
コ 久住地区 1人
サ 本郷地区 3人
シ 黒坂地区 11人
(5) 町の職員 2人
第4条 委員の任期は、事業完了までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合は、速やかに補充するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、日野町建設水道課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年要綱第12号)
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第5号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第16号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。