○日野町農業集落排水事業推進協議会設置要綱

平成6年1月25日

要綱第2号

(設置)

第1条 農業集落排水事業の実施に関する事項について協議し、当該事業の円滑な推進を図るため、日野町農業集落排水事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 農業集落排水事業(以下「事業」という。)の促進の調査、研究

(2) 事業の啓蒙及び協力体制の確立

(3) 事業への加入推進

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織等)

第3条 協議会は、委員36人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会の議員 4人

(2) 農業委員会の委員 1人

(3) 日野地方農林振興局の職員 2人

(4) 地区の代表者 29人

 下黒坂地区 1人

 奥渡地区 2人

 板井原地区 1人

 真住地区 3人

 貝原地区 1人

 三栗地区 1人

 上菅地区 2人

 上菅福地区 2人

 金持地区 1人

 久住地区 1人

 本郷地区 3人

 黒坂地区 11人

(5) 町の職員 2人

第4条 委員の任期は、事業完了までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合は、速やかに補充するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、日野町建設水道課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年要綱第12号)

この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年要綱第5号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第16号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

日野町農業集落排水事業推進協議会設置要綱

平成6年1月25日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成6年1月25日 要綱第2号
平成8年7月30日 要綱第12号
平成11年3月30日 要綱第5号
平成17年3月31日 要綱第16号
平成28年4月1日 要綱第22号