○日野町農業構造政策推進会議設置要綱
平成元年3月22日
要綱第1号
(設置)
第1条 日野町の農業の生産性向上をめざした農業構造政策の推進を目的として、日野町農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(事業)
第2条 この推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農業構造政策推進指針の作成
(2) 農業構造政策推進に関する啓蒙普及活動
(3) 農用地有効利用等の相談活動
(4) 地域農業集団等の活動促進指導
(5) その他目的達成に必要な事項
(委員)
第3条 推進会議の委員は、55人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 日野町農業委員会の委員
(2) 地区推進員
(3) 日野町農業委員会の職員
(4) 農業協同組合の職員
(5) 町の職員
(任期)
第4条 推進会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総括し、推進会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、又事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 この推進会議の事務局を日野町産業振興課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、推進会議において定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 日野町地域農政推進協議会規程(昭和57年日野町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成元年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年要綱第8号)
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。