○日野町運動広場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、体力づくりを通じて町民相互の連携と生産意欲の向上を図るため、日野町運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町に次の運動広場を設置する。

(1) 名称 日野町運動広場

(2) 位置 日野町津地686番地

(使用の許可)

第3条 運動広場を使用する者は、あらかじめ町長に、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、運動広場の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第5条 運動広場を使用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。

(1) 本町の自治会又は農業生産組織が第1条の目的達成のために使用するとき。

(2) 公用又は公益事業のために使用するとき。

(3) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更を申し出て、町長が認めたとき。

(3) その他町長が相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用により施設、設備に損害を与えたときは、使用者は損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力による場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

施設

入場料を徴しないとき

入場料を徴するとき

基本使用料

運動広場

1時間当り 100円

1時間当り 200円

休憩所

1時間当り 100円

1時間当り 200円

恒常的使用に係る使用料

運動広場及び休憩所

1月当り2,000円

日野町運動広場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月20日 条例第9号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成3年3月20日 条例第9号
平成5年2月15日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第28号
平成23年12月16日 条例第20号