○日野町山村開発センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年9月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、産業の振興及び生活改善、住民福祉の向上を図るため、日野町山村開発センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町山村開発センター(以下「開発センター」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町山村開発センター

(2) 位置 日野町根雨130番地1

(管理)

第3条 開発センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は町長の命を受け、開発センターの管理を行うものとする。

(審議会)

第4条 開発センターに開発センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は所長の諮問に応じ、開発センターにおける各種事業の企画につき調査・審議するものとする。

(組織)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会委員 1人

(2) 日野町農業委員会委員 1人

(3) 農業協同組合役職員 1人

(4) 森林組合役職員 1人

(5) 知識経験者 3人

2 委員の定数は、7人とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、公民館運営審議会委員の例による。

(使用の許可)

第7条 開発センターを使用する者は、あらかじめ町長に、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、開発センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用料の納付)

第9条 開発センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催する行事又は諸会合

(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

室名

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

特別料金(1時間当たり)

大集会室

300円

150円

100円

小会議室

100円

50円

 

老人研修室

100円

50円

100円

生活改善実習室

200円

100円

 

研修室

200円

100円

 

婦人研修室

100円

50円

 

中会議室

100円

50円

 

展示室

100円

50円

 

備考

(1) 使用者が町内在住者でない、又は町内勤務者でない場合は基本使用料を2倍の額とする。

(2) 営利目的の業者は基本使用料を2倍の額とする。

(3) 特別料金は、酒席をもうけたとき加算する。

日野町山村開発センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年9月1日 条例第24号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和51年9月1日 条例第24号
昭和52年12月23日 条例第29号
昭和57年12月22日 条例第23号
昭和62年6月29日 条例第14号
平成元年3月15日 条例第13号
平成元年6月30日 条例第31号
平成7年9月25日 条例第24号
平成9年3月21日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第27号
平成23年12月16日 条例第20号