○日野町山村開発センターの設置及び管理に関する条例
昭和51年9月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、産業の振興及び生活改善、住民福祉の向上を図るため、日野町山村開発センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日野町山村開発センター(以下「開発センター」という。)を次のとおり設置する。
(1) 名称 日野町山村開発センター
(2) 位置 日野町根雨130番地1
(管理)
第3条 開発センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は町長の命を受け、開発センターの管理を行うものとする。
(審議会)
第4条 開発センターに開発センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は所長の諮問に応じ、開発センターにおける各種事業の企画につき調査・審議するものとする。
(組織)
第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会委員 1人
(2) 日野町農業委員会委員 1人
(3) 農業協同組合役職員 1人
(4) 森林組合役職員 1人
(5) 知識経験者 3人
2 委員の定数は、7人とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、公民館運営審議会委員の例による。
(使用の許可)
第7条 開発センターを使用する者は、あらかじめ町長に、許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、開発センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(使用料の納付)
第9条 開発センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催する行事又は諸会合
(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。
(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
室名 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房料(1時間当たり) | 特別料金(1時間当たり) |
大集会室 | 300円 | 150円 | 100円 |
小会議室 | 100円 | 50円 |
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老人研修室 | 100円 | 50円 | 100円 |
生活改善実習室 | 200円 | 100円 |
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研修室 | 200円 | 100円 |
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婦人研修室 | 100円 | 50円 |
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中会議室 | 100円 | 50円 |
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展示室 | 100円 | 50円 |
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備考
(1) 使用者が町内在住者でない、又は町内勤務者でない場合は基本使用料を2倍の額とする。
(2) 営利目的の業者は基本使用料を2倍の額とする。
(3) 特別料金は、酒席をもうけたとき加算する。