○日野町農山漁村生活環境改善対策事業手づくりの村施設設備の管理運営に関する規程

昭和54年7月16日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取県手づくりの村整備事業実施要領に基づき、日野町手づくりの村施設設備(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設等)

第2条 施設は、別表のとおりとし、日野町別所、小原及び榎市地域内に置く。

(施設の維持管理)

第3条 施設の維持管理は、地域の代表者(以下「代表者」という。)に委託するものとし、代表者は誠意をもってこれの保全にあたるものとする。

(利用計画)

第4条 代表者は、施設の利用計画を町長と協議し、円滑かつ適正に運営するよう努めなければならない。

(経費の負担)

第5条 施設の維持管理に要する経費は、すべて代表者の負担とする。

2 天災地変等により施設に損害が生じ、その原因が不可抗力によると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長と代表者で協議するものとする。

(損害報告)

第6条 代表者は、施設の破損、滅失等があった場合は、速やかにその内容を町長に報告しなければならない。

(帳簿)

第7条 代表者は、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 利用簿

(2) 備品台帳

(3) その他必要な書類

(管理状況の検査等)

第8条 町長は、この施設の維持管理の現状を監理するため必要に応じ、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(協議)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長と代表者が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

名称又は型式

寸法又は数量

備考

くずかご

 

2個

 

フェンス

 

長さ 75メートル

高さ 1メートル50

 

水銀灯

 

1基

 

給水施設

 

1式

 

排水施設

 

1式

 

東屋

 

1東

 

ベンチ

 

6脚

カラーベンチ 4

栗丸太 2

花壇

 

16平方メートル

 

 

1式

 

照明灯

 

3基

 

コードリール

 

3個

 

ごみ収集所

 

5ケ所

 

掲示板

 

1個

 

防犯灯

 

16基

 

案内板

 

2個

 

部落表示板

 

7個

 

整備事業表示板

 

1個

 

日野町農山漁村生活環境改善対策事業手づくりの村施設設備の管理運営に関する規程

昭和54年7月16日 規程第1号

(昭和54年7月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和54年7月16日 規程第1号