○日野町農村地域工業等導入促進審議会条例

昭和48年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、農村地域工業等導入基本計画及び農村地域工業等導入実施計画の作成その他農村地域への工業等導入の促進に関する重要事項を調査、審議させるため、日野町農村地域工業等導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業協同組合の役職員

(2) 商工団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 町職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

日野町農村地域工業等導入促進審議会条例

昭和48年10月1日 条例第26号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第26号
昭和63年6月24日 条例第17号
平成8年7月1日 条例第13号
平成17年3月31日 条例第9号