○日野町下榎地区共同墓地の管理運営に関する規則

昭和62年1月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、日野町下榎地区共同墓地の設置及び管理に関する条例(昭和61年日野町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、日野町下榎地区共同墓地(以下「共同墓地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づき許可を受けようとする者は、共同墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可証)

第3条 条例第6条第3項に規定する共同墓地使用許可証は、様式第2号によるものとする。

(使用の承継申請)

第4条 条例第7条第2項の規定に基づき使用の承継を受けようとする者は、共同墓地使用承継申請書(様式第3号)に使用者が所持していた共同墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、共同墓地の使用の承継を承認したときは、使用許可証を書き換えて交付するものとする。

(墓地の返還)

第5条 条例第10条第1項又は第11条第2項の規定に基づき共同墓地を返還するときは、共同墓地返還届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可証の様式)

第6条 条例第12条の規定に基づき使用許可証の再交付を受けようとするときは、共同墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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日野町下榎地区共同墓地の管理運営に関する規則

昭和62年1月20日 規則第2号

(昭和62年1月20日施行)