○日野町下榎地区共同墓地の管理運営に関する規則
昭和62年1月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、日野町下榎地区共同墓地の設置及び管理に関する条例(昭和61年日野町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、日野町下榎地区共同墓地(以下「共同墓地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、共同墓地の使用の承継を承認したときは、使用許可証を書き換えて交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○日野町下榎地区共同墓地の管理運営に関する規則
昭和62年1月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、日野町下榎地区共同墓地の設置及び管理に関する条例(昭和61年日野町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、日野町下榎地区共同墓地(以下「共同墓地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、共同墓地の使用の承継を承認したときは、使用許可証を書き換えて交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和62年1月20日 規則第2号
(昭和62年1月20日施行)
◆ | 昭和62年1月20日 | 規則第2号 |