○日野町下榎地区共同墓地の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における生活環境の整備を図るため、下榎地区共同墓地(以下「共同墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日野町に次のとおり共同墓地を設置する。

(1) 名称 日野町下榎地区共同墓地

(2) 位置 鳥取県日野郡日野町下榎288番地

(管理)

第3条 共同墓地の管理は、下榎2区自治会に委託するものとする。

(使用の目的)

第4条 共同墓地は、埋葬又は焼骨の埋葬又は収蔵の目的のため使用するものとし、その目的以外に使用することはできない。

(使用者)

第5条 共同墓地を使用することができる者は、次の各号の1に該当する者でなければならない。

(1) 日野町下榎に住所を有する者

(2) その他特に必要と認められる者

(使用の許可)

第6条 共同墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、共同墓地の使用を許可する場合、下榎2区自治会と協議のうえ決定するものとする。

3 町長は、共同墓地の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に共同墓地使用許可証を交付するものとする。

(使用の承継)

第7条 使用者の死亡その他の事由により当該使用者にかわって祭事を主宰する者は、町長の承認を得て共同墓地の使用を承継することができるものとする。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、事由発生後速やかに町長に届け出なければならない。

(使用区画の制限等)

第8条 共同墓地の使用区画は、1世帯につき1区画とする。

2 町長は、使用者に対して共同墓地の使用について制限し、又は条件を付し、若しくは維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置を指示することができる。

(共同墓地使用料)

第9条 町長は、共同墓地の使用許可の際に共同墓地使用料1万円を徴収する。

2 次条第1項及び第11条第2項の規定により共同墓地を返還された場合、共同墓地使用料は返還しない。

(共同墓地の返還)

第10条 使用者は、共同墓地を使用する必要がなくなったときは、原形に復して返還するものとする。

2 町長は、使用者が管理不能となった共同墓地の区画の取扱いについて、その都度下榎2区自治会と協議のうえ処理するものとする。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、共同墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第三者に使用させていることが判明したとき。

(2) 使用者が第4条の使用目的以外に使用したとき。

2 使用者は、共同墓地の使用許可を取り消されたときは、速やかにその共同墓地を原形に復して返還しなければならない。

(使用許可証の再交付)

第12条 使用者又は承継者が共同墓地使用許可証を亡失し、又は著しく汚損したときは、速やかに共同墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。

(損害の賠償)

第13条 共同墓地の施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町下榎地区共同墓地の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月20日 条例第23号

(昭和61年12月20日施行)