○根雨街部雨水対策協議会設置要綱

平成10年6月26日

要綱第5号

(設置及び目的)

第1条 日野町が実施する根雨街部雨水被害対策の円滑な推進を図るため、根雨街部雨水対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、事務局を日野町役場産業振興課内に置く。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 調査、研究

(2) 事業の推進

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会の議員 6人

(2) 学識経験者 若干名

(3) 根雨連合区長 1人

(4) 地区の代表者(自治会長) 6人

根雨1区自治会長

根雨2区自治会長

根雨3区自治会長

根雨4区自治会長

根雨5区自治会長

根雨6区自治会長

(5) 商工会代表 3人

(6) 町職員 1人

副町長

(役員)

第4条 協議会に、会長1人副会長2人をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 会長及び副会長の任期は2年とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、協議会において別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年7月14日から適用する。

(平成11年要綱第5号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第11号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

根雨街部雨水対策協議会設置要綱

平成10年6月26日 要綱第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年6月26日 要綱第5号
平成10年7月28日 要綱第9号
平成11年3月30日 要綱第5号
平成17年3月31日 要綱第11号
平成19年3月26日 要綱第7号