○日野町リサイクル運動支援事業奨励金交付要綱

平成9年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭、事業所等から出される資源ゴミの再生利用を促進し、併せて廃棄物の減量化を図り、分別収集を推進するために資源ゴミの回収運動を実施した団体に対し、日野町リサイクル運動支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、当該交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「資源ゴミ」とは、廃棄物のうち次に掲げるものであって、回収業者及び販売店等が買い取り、又は引き取るものをいう。

ア 古紙類 新聞紙、雑誌、ダンボール、牛乳パックその他の古紙

イ 空瓶類 酒瓶、ビール瓶、ジュース瓶その他の空瓶

ウ 金属類 アルミ缶、鉄くず、銅くずその他の金属

エ その他 衣類等・その他資源ゴミ

(2) 「リサイクル運動」とは、一般家庭、事業所等から出される資源ゴミを集団で回収し、回収業者及び販売店等に売却すること又は引き取らせることをいう。

(3) 「回収業者及び販売店等」とは、資源ゴミの回収を業とする者及び資源ゴミを引き取る販売店などをいう。

(4) 「対象団体」とは、自治会、老人会、婦人会、子供会、PTAその他の団体で、営利を目的としないものをいう。

(リサイクル運動推進団体)

第3条 リサイクル運動を実施しようとする対象団体は、あらかじめリサイクル運動推進団体届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

また、変更、廃止の場合は速やかに報告しなければならない。

2 前項の規定による届け出があったときは、その内容を審査の上、当該対象団体をリサイクル運動推進団体(以下「団体」という。)として登録するものとする。

(実績報告)

第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源ゴミの回収を実施したときは、速やかにリサイクル運動支援事業実績報告書(様式第2号)に回収業者の買取証明書(様式第3号)又は引取証明書(様式第4号)を添付して町長に提出しなければならない。

(奨励金の決定)

第5条 前条の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に基づき奨励金の額を決定するものとし、リサイクル運動支援事業奨励金交付決定通知書(様式第5号)により、該当団体に通知するものとする。

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は、一般家庭、事業所等から回収し、回収業者等に売却し、又は引き取らせた資源ごみの量に、資源ごみの種別に応じ、次の各号に掲げる単価を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、第1号、第3号及び第4号に掲げる資源ごみについては、1キログラム未満の端数は、切り捨て計算するものとする。

(1) 古紙類 1キログラム当たり8円

(2) 空瓶類 1本当たり8円

(3) 金属類 1キログラム当たり8円

(4) その他 1キログラム当たり8円

附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年要綱第3号)

(施行期日)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成17年要綱第10号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成23年要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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日野町リサイクル運動支援事業奨励金交付要綱

平成9年4月1日 要綱第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 平成9年4月1日 要綱第4号
◇ 平成11年3月30日 要綱第3号
◇ 平成17年3月31日 要綱第10号
◇ 平成23年4月1日 要綱第3号