○日野町空き缶等の散乱の防止に関する条例

平成12年9月26日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等の散乱を防止することによって、地域の環境美化を推進し、もって町民の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす(紙に包んだものを含む。)及び紙くず

(2) 町民等 町民、本町に滞在する者及び町内を通過する者

(3) 事業者 空き缶等に収容した飲料、たばこ及びチューインガムの製造、加工、販売等を行う者

(町民等の責務)

第3条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収容することにより、環境美化の促進に努めるとともに、町又は県が行う施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、空き缶等の散乱を防止するため町民等に対する啓発及び空き缶等の回収容器等の設置に努めるとともに、町又は県が行う施策に協力しなければならない。

2 事業者は、空き缶等の回収容器等を設置するときは、空き缶等を分別して収容することができる容器とするよう努めるとともに、周辺の清掃を行わなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、空き缶等の散乱の防止に係る啓発等環境美化に係る必要な施策の推進に努めるものとする。

(禁止行為)

第6条 町民等は、空き缶等をみだりに捨ててはならない。

(環境美化促進区域)

第7条 町長は、環境美化の促進を図るため、空き缶等の散乱を特に防止する必要があると認める区域を環境美化促進区域として指定することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

日野町空き缶等の散乱の防止に関する条例

平成12年9月26日 条例第30号

(平成12年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年9月26日 条例第30号