○日野町国民健康保険給付規程

昭和34年8月1日

規程第2号

第1条 日野町国民健康保険条例(昭和45年日野町条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号による出産育児一時金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

第2条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号による葬祭費支給申請書を町長に提出しなければならない。

第3条 条例第18条の規定による申請は、町長に対して、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第3号)に被保険者証を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、国民健康保険給付支給決定通知書(様式第4号)又は国民健康保険給付申請却下通知書(様式第5号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和49年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療にかかるものから適用する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

1 この規程は、日野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日野町条例第16号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

日野町国民健康保険給付規程

昭和34年8月1日 規程第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年8月1日 規程第2号
昭和49年9月30日 規程第3号
平成6年9月28日 規程第1号
平成14年9月30日 規程第1号
平成18年11月24日 規程第1号
平成21年9月10日 規程第2号
平成26年12月26日 規程第2号
平成31年4月1日 規程第1号
令和2年5月14日 訓令第3号
令和4年1月1日 訓令第2号