○日野町隣保館の設置及び管理に関する条例
昭和41年7月23日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、下榎及びその近隣地域における住民を対象として、生活の指導、社会福祉及び保健衛生に関する事業等を積極的かつ総合的に行い、もって地域住民の生活の改善及び向上を図るため、隣保館の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日野町に次の隣保館を設置する。
(1) 名称 日野町下榎交流センター
(2) 位置 日野町下榎157番地1、下榎156番地3
(管理)
第3条 隣保館は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長その他の職員は、非常勤とすることができる。
3 館長は、隣保館の行う事業を企画実施し、所属職員を監督する。
4 その他の職員は、館長の命を受け、隣保館の事務の実施にあたる。
(運営審議会)
第5条 隣保館に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、教育長の諮問に応じ隣保館の行う事業の企画実施について調査、審議するものとする。
3 運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、その任期は、2ヶ年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、隣保館の設置及び管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 下榎集会所を廃止し施設を日野町下榎隣保館に転用(用途変更)する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。