○日野町生活相談員設置要綱

昭和52年4月1日

要綱第5号

1 趣旨

日野町生活相談員(以下「相談員」という。)は、同和地区住民の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うとともに、関係行政機関と緊密な連係を保ち、もって同和地区住民の福祉の増進を図るものとする。

2 資格及び任命

相談員は、人格識見高く、社会的信望があり、同和問題について深い認識を有する者のうちから、関係団体の意見を参考とし、適当と認められる者を町長が任命する。

3 職務

相談員の職務は、次のとおりとし、その職務を行うにあたっては、関係行政機関と緊密な連絡をとるものとする。

(1) 常に調査を行い生活状態を把握しておくこと。

(2) 生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。

(3) 明るく住みよい町づくりに地区住民を積極的に参画させること。

(4) 関係行政機関の行う同和対策事業に協力すること。

(5) その他同和地区住民の福祉の増進を図るために必要と認められる職務を行うこと。

4 任期

相談員の任期は、1年とする。

5 区域

相談員は、日野町の区域内においてその職務を行うものとする。

6 解職

町長は、相談員が次の各号の1に該当する場合は、解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

7 報酬等

相談員の報酬は、別に定める月額を支給する。

8 活動報告

相談員は、様式第1号の業務日誌に、その活動状況を記録整備しておくとともに、様式第2号の生活相談員活動状況報告書により前月分を翌月5日までに、町長に報告するものとする。

9 その他

(1) 相談員には、その職務を行うにあたっては、相談員であることを証明するため、様式第3号による証票を携帯させるものとする。

(2) 相談員は、その職務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

10 補則

この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

附則(昭和56年要綱第1号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年要綱第1号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年要綱第1号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年要綱第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年要綱第2号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年要綱第1号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年要綱第1号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年要綱第2号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年要綱第4号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成10年要綱第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年要綱第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成18年教委要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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日野町生活相談員設置要綱

昭和52年4月1日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
◆ 昭和52年4月1日 要綱第5号
◇ 昭和53年7月19日 要綱第5号
◇ 昭和54年12月22日 要綱第11号
◇ 昭和56年3月27日 要綱第1号
◇ 昭和57年3月29日 要綱第1号
◇ 昭和59年3月29日 要綱第1号
◇ 昭和63年3月18日 要綱第1号
◇ 平成元年3月28日 要綱第2号
◇ 平成2年3月19日 要綱第2号
◇ 平成3年3月28日 要綱第1号
◇ 平成4年3月25日 要綱第1号
◇ 平成5年3月22日 要綱第2号
◇ 平成6年3月28日 要綱第4号
◇ 平成7年6月28日 要綱第4号
◇ 平成8年5月10日 要綱第2号
◇ 平成10年3月25日 要綱第1号
◇ 平成11年3月30日 要綱第4号
◇ 平成18年3月25日 教育委員会要綱第3号
◇ 平成19年3月26日 教育委員会要綱第6号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会要綱第2号
◇ 平成28年3月31日 要綱第4号