○日野町部落差別撤廃及び人権擁護審議会規則
平成6年8月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、日野町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例(平成5年日野町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、日野町部落差別撤廃及び人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 同和対策推進協議会
(4) 社会福祉協議会
(5) 部落解放同盟下榎支部
(6) 人権擁護委員
(7) 教育関係者
(8) 町の職員
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、同和対策室において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。