○日野町部落差別撤廃及び人権擁護審議会規則

平成6年8月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、日野町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例(平成5年日野町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、日野町部落差別撤廃及び人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 同和対策推進協議会

(4) 社会福祉協議会

(5) 部落解放同盟下榎支部

(6) 人権擁護委員

(7) 教育関係者

(8) 町の職員

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、同和対策室において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

日野町部落差別撤廃及び人権擁護審議会規則

平成6年8月1日 規則第15号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成6年8月1日 規則第15号
平成8年7月30日 規則第9号
平成11年3月30日 規則第11号