○日野町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例
平成5年12月22日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の亨有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり部落差別撤廃及び人権擁護を図り、もって明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(町の施策等)
第3条 町長は、部落差別の撤廃のため必要な環境改善対策に関する事業を実現させるとともに就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。
2 町長は、前項の施策推進にあたっては、町民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するように配慮しなければならない。
(実態調査)
第4条 町長は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の適用を受ける地域とされている地域の実態を把握するため、必要な調査を行うものとする。
(審議会)
第5条 町長は、部落差別撤廃及び人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する事項を調査審議するため、日野町部落差別撤廃及び人権擁護審議会をおく。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。