○日野町心身障害者扶養共済掛金助成要綱

平成8年7月30日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、鳥取県心身障害者扶養共済加入者の掛金を助成することにより、加入者の負担を軽減するとともに、心身障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 掛金の助成を受けることができる者は、日野町に居住する者(住民基本台帳登録者)の内、鳥取県心身障害者扶養共済に加入する者をいう。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、加入者が実際に納付した掛金に対し、別表の率を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第4条 掛金の助成を受けようとする者は、心身障害者扶養共済掛金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、該当者へは心身障害者扶養共済掛金助成決定通知書(様式第2号)を、該当者でないときは、心身障害者扶養共済掛金助成却下通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 申請者は、偽りその他不正行為により、助成金を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

加入者の区分

町の助成率

生活保護世帯

100分の30

前年度の町民税が非課税の世帯

100分の25

前年度の町民税が均等割のみ課税の世帯

100分の20

2人以上加入している世帯(2人目以降減免)

100分の30

上記を除く一般世帯

100分の30

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日野町心身障害者扶養共済掛金助成要綱

平成8年7月30日 要綱第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成8年7月30日 要綱第16号
平成28年4月1日 要綱第18号