○日野町心身障害者扶養共済掛金助成要綱
平成8年7月30日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥取県心身障害者扶養共済加入者の掛金を助成することにより、加入者の負担を軽減するとともに、心身障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 掛金の助成を受けることができる者は、日野町に居住する者(住民基本台帳登録者)の内、鳥取県心身障害者扶養共済に加入する者をいう。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、加入者が実際に納付した掛金に対し、別表の率を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第4条 掛金の助成を受けようとする者は、心身障害者扶養共済掛金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 申請者は、偽りその他不正行為により、助成金を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第18号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
加入者の区分 | 町の助成率 |
生活保護世帯 | 100分の30 |
前年度の町民税が非課税の世帯 | 100分の25 |
前年度の町民税が均等割のみ課税の世帯 | 100分の20 |
2人以上加入している世帯(2人目以降減免) | 100分の30 |
上記を除く一般世帯 | 100分の30 |