○日野町特定新規学卒者就職支度金支給規則
平成6年6月1日
規則第10号
(目的)
第1条 新規学校卒業者のうち身体障害者等に就職支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、常用就職の促進及び職業の安定を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 支度金は、次の各号に該当する者に対して支給するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者(原則として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者)
イ 知的障害者(知事が交付する療育手帳を有するもの又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者就職センターにより知的障害者であると判定された者)
ウ 精神障害者(精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者で、症状が安定し、就労が可能な状態にある者)
エ 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第32条第5号に該当する者
(2) 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第26条の規定に基づく学校の紹介により、卒業(修了)月の翌月末日までに常用労働者(雇用期間の定めのないものをいう。)として初めて就職が決定した者のうち次のいずれかに該当する者
ア 新規に中学校又は高等学校(盲学校、ろう学校、及び養護学校を含む。)を卒業した者
イ 公共職業訓練校の養成過程を終了した者
ウ 別表に掲げる各種学校及び専修学校並びに職業能力開発施設を修了した者
エ その他町長が特に必要と認めた者
(3) 保護者又は世帯主が日野町内に住所を有する者
(支度金の額)
第3条 支度金の額は、1人につき25,000円とする。
(申請)
第4条 支度金を受けようとする者は、就職決定後就職するまでの間に特定新規学卒者就職支度金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(雇用証明書)
第6条 前条の規定により支度金を受けた者は、雇用証明書を就職後30日以内に町長に提出しなければならない。
(変更後の届出)
第7条 支度金を受けようとする者又は受けた者は、次に掲げる理由により申請書の内容に変更を生じたときは、速やかに変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 就職先事業所を変更したとき。
(2) 進学、家庭従事、その他の理由により就職をとりやめたとき。
(返還)
第8条 支度金を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支度金を返還しなければならない。
(1) 事実上就職しなかったとき。
(2) 虚偽の申請により支度金を受けたとき。
(適用除外)
第9条 第5条の規定による支度金を受けた者が再就職した場合の支度金は、支給しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
3 日野町同和対策就職支度金支給規程(昭和53年日野町規程第1号)は、廃止する。
4 日野町同和対策就職支度金支給規程第2条の規定による平成5年度卒業分の支度金については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 学校名 | 修業年数 |
各種学校 | 保育専門学院 | 2年 |
専修学校 | 倉吉総合看護専門学校 | 1~2年 |
歯科衛生専門学校 | 2年 | |
鳥取県東部医師会付属鳥取看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県中部医師会付属倉吉看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県西部医師会付属米子看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県済生会看護専門学校 | 2年 | |
鳥取県理美容高等専修学校 | 1年 | |
鳥取歯科技工専門学校 | 2年 | |
日本海情報ビジネス専門学校 | 1~2年 | |
鳥取情報処理専門学校 | 2年 | |
鳥取総合ビジネス専門学校 | 1~2年 | |
YMCA米子医療福祉専門学校 | 2年 | |
職業能力開発施設 | 倉吉高等技術専門校 | 1年 |
米子高等技術専門校 | 1~2年 |