○日野町身体障害者福祉法施行細則

平成5年9月1日

規則第12号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第5項、第6項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行規則第12条の4第3項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(居宅介護及び施設入所等の措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項、第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ入所依頼・委託決定通知書(様式第9号)を当該事業所の長に送付するとともに、入所決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項、第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第11号)を被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付するとともに、入所措置解除通知書(様式第13号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第9条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、更生医療調査書(様式第14号)を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第15号)を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第10条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第17号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第18号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認申請等)

第11条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第20号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第21号)によるものとする。

4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第22号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第13条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第23号)を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第24号)を当該業者に送付しなければならない。

3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

4 町長は、前項の申請書の提出があったときは、補装具交付(修理)調査書(様式第14号の2)を作成しなければならない。

(補装具の基準外交付)

第14条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第25号)により県知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。

(関係帳簿)

第15条 町長は、更生医療給付申請及び決定簿(様式第26号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第27号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過措置)

2 指定医療機関が、付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、この規則による改正前の日野町身体障害者福祉法施行細則第12条の規定を適用する。この場合において、この規則による改正後の日野町身体障害者福祉法施行細則の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第7号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 日野町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年日野町規則第5号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の日野町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則の規定により徴収すべき措置費については、なお従前の例による。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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様式第5号 削除

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日野町身体障害者福祉法施行細則

平成5年9月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年9月1日 規則第12号
平成6年9月28日 規則第17号
平成8年7月30日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第11号
平成12年12月26日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第10号