○日野町在住外国人高齢者特別給付金支給要綱

平成10年12月15日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、在住外国人又は在住外国人であった高齢者に対し、日野町在住外国人高齢者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付金の支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、居住する外国人(外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により日野町に外国人として登録しているものをいう。)又は外国人であった者のうち、昭和57年1月1日以前からひきつづき外国人登録法の定めるところにより日本国内に外国人として登録していたもの、又は住民登録を有していたものであって、大正15年4月1日以前に生まれた高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、給付の支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者

(2) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の施設に措置を受けている者

(3) 厚生年金その他の公的年金を受けている者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、月額20,000円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給対象者で、給付金を受けようとする者は、日野町在住外国人高齢者特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 外国人登録済証明書

(2) 本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得を証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の認定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を有すると認めたときは、給付金の支給を決定し日野町在住外国人高齢者特別給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、受給資格がないと認めたときは、日野町在住外国人高齢者特別給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期日)

第6条 給付金の支給は、町長が給付金の支給を決定した日の属する月から始め、当該年度の3月で終わるものとする。ただし受給資格が消滅したときは、その日の属する月で終わるものとする。

2 給付金は、7月、11月、3月にそれぞれその月までの分を支給する。ただし受給資格を喪失したときは、その都度これを支給する。

(現況の報告)

第7条 受給資格者の認定を受けたもの(以下「受給者」という。)は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降、引続き給付金の支給を受けようとするときは、その現況について、町長が別に定める日までに日野町在住外国人高齢者特別給付金現況報告書(様式第4号)第4条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給の停止)

第8条 給付金は、受給者及びその配偶者又は、受給者の扶養義務者の前年の所得が、老齢福祉年金の受給制限の額を超えるときは、その年の4月分から翌年3月分まで、その支給を停止する。

2 町長は、前項の規定により給付金の支給を停止するときは、日野町在住外国人高齢者特別給付金支給停止通知書(様式第5号)によりその旨を受給者に通知するものとする。

(受給資格要件変更届)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに日野町在住外国人高齢者特別給付金資格要件変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 前項に掲げるもののほか、給付金の支給要件に係る変更があったとき。

(受給資格の喪失)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、受給資格を喪失する。

(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 死亡したとき。

2 町長は、受給者が前項の規定により受給資格を喪失したことを確認したときは、日野町在住外国人高齢者特別給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)によりその旨を受給者(受給者が死亡した場合にあっては、死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。

(受給者が死亡した場合の支給)

第11条 受給者が死亡した場合において、受給者に支給すべき給付金で、未支給のもの(以下「未支給給付金」という。)があるときは、次に掲げる遺族であって受給者の死亡の当時受給者と生計を一にしていた者に未支給給付金を支給するものとする。

① 配偶者

② 子

③ 父母

④ 孫

⑤ 祖父母

⑥ 兄弟姉妹

2 未支給給付金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。

3 第1項の規定により未支給給付金を受けようとする者は、日野町在住外国人高齢者特別給付金未支給分請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第12条 受給者は、給付金の支給を受ける権利を譲渡又は担保に供してはならない。

(支給決定の取消等)

第13条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。

(2) この要綱又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において既に当該当給付金を支給しているとき、又は第10条の規定により受給資格が消滅した場合において受給資格消滅後の月分の給付金を支給しているときは、当該給付金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 第8条の規定により支給停止となったときは、敬老年金の額を支給する。なお、支給申請については、この要綱を準用する。

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

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日野町在住外国人高齢者特別給付金支給要綱

平成10年12月15日 要綱第12号

(平成10年12月15日施行)