○日野町敬老年金支給条例
昭和47年7月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老年金を支給することにより、敬老の意を表するとともに、その福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「高齢者」とは、次の要件を満たす者をいう。
(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。)附則第32条第1項の規定により老齢福祉年金の支給を受ける権利を有していること。
(2) 改正法附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2第5項において準用する法第66条第2項の規定により老齢福祉年金の全部の支給が停止されていること。
(3) 町内に住所を有していること。
(年金の支給)
第3条 町長は、高齢者に対し、敬老年金(以下「年金」という。)を支給する。
(年金の額)
第4条 年金の額は、36,000円とする。
(認定)
第5条 高齢者は、年金の支給を受けようとするときは、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第6条 年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 年金は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払月でない月であっても支払うものとする。
(年金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
(昭和47年度における年金の支払期月の特例)
2 昭和47年度における年金の支払については、第6条第2項中「1月、5月及び9月」とあるのは、「3月、8月及び12月」と読み替えるものとする。
附則(昭和48年条例第8号)
1 この条例中、第4条の改正規定は公布の日から、第3条の改正規定は昭和48年5月1日から施行する。
2 改正後の日野町敬老年金支給条例第4条の規定は、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第23号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前の期間分の年金の支給については、なお従前の例による。