○日野町老人憩の家の設置及び管理に関する規則
平成6年6月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、日野町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成6年日野町条例第10号。以下「条例」という)第9条の規定に基づき、日野町老人憩の家(以下「憩の家」という)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申込)
第2条 憩の家を使用する者は、使用3日までに日野町老人憩の家使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第6条による使用料の減免は、日野町教育委員会財産等使用料減免規則(平成17年日野町教育委員会規則第4号)による。
(使用料の減免申請)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、使用前3日までに使用申込書併記による減免申請を教育委員会に提出しなければならない。
(施設及び設備の管理)
第5条 教育委員会は、老人憩の家使用日誌(様式第2号)を調製し、現有状況及び使用状況を常に明確にしておかなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第14号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。