○日野町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成5年4月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置の適正な実施を図るため、日野町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 老人ホームの入所の要否に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。

(3) 老人ホームに入所を要することとされた者の入所待機中の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(4) 老人ホームから退所を要することとされた者の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって構成する。

2 委員のうち1人は老人福祉担当者をもって充て、その他の5人は医師(精神科医師を含む。)、福祉事務所職員、保健所職員及び老人福祉施設関係者のうちからそれぞれ1人ずつ町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 老人福祉担当者を除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、意見又は説明を聞くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(回議)

第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないと認めるとき、その他会長が必要があると認めるときは、委員会に付議すべき事項について回議により委員会の議決に代えることができる。

(報告)

第8条 委員会は、前2条による結果を町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年要綱第6号)

この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年要綱第5号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

日野町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成5年4月1日 要綱第3号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 要綱第3号
平成8年7月30日 要綱第6号
平成11年3月30日 要綱第5号