○日野町災害遺児手当支給条例施行規則

昭和47年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、日野町災害遺児手当支給条例(昭和47年日野町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の請求)

第2条 条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、災害遺児手当認定請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 災害により死亡し、又は障害の状態になったことを明らかにすることができる書類

(2) 災害により死亡し、又は障害の状態となった者が災害遺児の養育者であったことを明らかにすることができる書類

(3) 養育者が災害により障害の状態となったときは、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第2号)

(4) 災害遺児が15歳に達した日の属する学年末日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学するときは、在学証明書

(5) 災害遺児の養育者又は後見人若しくはこれに準ずる者であることを明らかにすることができる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(認定の通知)

第3条 町長は、認定の請求があった場合において、災害遺児手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、災害遺児手当認定通知書(様式第3号)を当該請求者に交付しなければならない。

(認定請求却下の通知)

第4条 町長は、認定の請求があった場合において、手当の受給資格がないと認めたときは、災害遺児手当認定請求却下通知書(様式第4号)を請求者に交付しなければならない。

(支給停止に関する届出)

第5条 手当の支給を受けている者は、条例第3条の規定により、手当の全部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、速やかに災害遺児手当支給停止関係届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 手当の支給を停止されている者は、条例第3条の規定により、手当の支給を受けないこととなっている事由が消滅したときは、速やかに災害遺児手当支給停止関係届を町長に提出しなければならない。

3 手当の支給を受けている者は、前年の所得税納付状況を災害遺児手当支給停止関係届により、毎年6月30日までに、これを町長に提出しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第6条 手当の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、災害遺児手当氏名等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第7条 手当の支給を受けている者は、災害遺児が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学するに至ったときは、速やかに、在学証明書を町長に提出しなければならない。

(支給事由の消滅の届出)

第8条 手当の支給を受けている者は、手当を支給すべき事由が消滅したときは、速やかに、災害遺児手当支給事由消滅届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の日野町災害遺児手当支給条例施行規則第5条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

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日野町災害遺児手当支給条例施行規則

昭和47年3月27日 規則第4号

(昭和62年12月22日施行)