○日野町舟場コミュニティーセンターの管理運営に関する規則

平成10年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、日野町舟場コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年日野町条例第17号)第8条の規定に基づき、日野町舟場コミュニティーセンター(以下「舟場コミュニティーセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 舟場コミュニティーセンターの使用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、管理を受託した舟場自治会長(以下「管理者」という。)が必要と認める場合にはこの限りでない。

(使用申込)

第3条 舟場コミュニティーセンターを使用する者(以下「申請者」という。)は、舟場コミュニティーセンター使用申込書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の取消し等)

第4条 申請者が使用許可を得た後使用を取消し、又は変更しようとするときには、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用許可の取消し及び制限)

第5条 管理者は、舟場コミュニティーセンターを使用する者が次の各号の1に該当すると認めるときには、使用許可を取消し、又は使用を制限することができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他管理及び運営に不適当な行為のあったとき。

(報告)

第6条 管理者は、舟場コミュニティーセンターの施設及び設備に損害があった場合は、速やかにその内容、処理方法を、町長に報告しなければならない。

2 管理者は、毎月の使用状況を翌月の10日までに、使用状況報告書(様式第2号)によって町長に報告しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 舟場コミュニティーセンターの使用料は、納入通知書により日野町会計管理者へ納入しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、舟場コミュニティーセンターの管理運営に必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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日野町舟場コミュニティーセンターの管理運営に関する規則

平成10年4月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)