○日野町舟場コミュニティーセンターの管理運営に関する規則
平成10年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、日野町舟場コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年日野町条例第17号)第8条の規定に基づき、日野町舟場コミュニティーセンター(以下「舟場コミュニティーセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 舟場コミュニティーセンターの使用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、管理を受託した舟場自治会長(以下「管理者」という。)が必要と認める場合にはこの限りでない。
(使用申込)
第3条 舟場コミュニティーセンターを使用する者(以下「申請者」という。)は、舟場コミュニティーセンター使用申込書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の取消し等)
第4条 申請者が使用許可を得た後使用を取消し、又は変更しようとするときには、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用許可の取消し及び制限)
第5条 管理者は、舟場コミュニティーセンターを使用する者が次の各号の1に該当すると認めるときには、使用許可を取消し、又は使用を制限することができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設及び設備をき損するおそれのあるとき。
(3) その他管理及び運営に不適当な行為のあったとき。
(報告)
第6条 管理者は、舟場コミュニティーセンターの施設及び設備に損害があった場合は、速やかにその内容、処理方法を、町長に報告しなければならない。
2 管理者は、毎月の使用状況を翌月の10日までに、使用状況報告書(様式第2号)によって町長に報告しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 舟場コミュニティーセンターの使用料は、納入通知書により日野町会計管理者へ納入しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、舟場コミュニティーセンターの管理運営に必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。