○日野町舟場コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例
平成10年4月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊かな地域社会の形成と住民福祉の向上を図るため日野町舟場コミュニティーセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日野町舟場コミュニティーセンター(以下「舟場コミュニティーセンター」という。)を次のとおり設置する。
(1) 名称 日野町舟場コミュニティーセンター
(2) 位置 鳥取県日野郡日野町舟場255番地
(管理)
第3条 舟場コミュニティーセンターの管理は、舟場自治会長に委託するものとする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、あらかじめ町長に、許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 管理者は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(使用料の納付)
第6条 舟場コミュニティーセンターを使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催する行事又は諸会合
(2) 町民が第1条の目的のために使用するとき。
(3) その他町長が特別な事由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第8条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。
(2) 使用前に許可を取り消し、又は変更の届け出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 舟場コミュニティーセンターの施設及び設備をき損した者は、現品又は時価相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用時間 | 使用料 | |||||
全室 | 和室 | 研修室 | 調理実習室 | 休憩室 | 運動広場 | ||
昼間 | 午前7時から午後5時まで | 2,100円 | 1,050円 | 520円 | 1,050円 | 310円 | 730円 |
夜間 | 午後5時から午後10時まで | 2,620円 | 1,310円 | 650円 | 1,310円 | 380円 | 900円 |
全日 | 午前7時から午後10時まで | 3,150円 | 1,570円 | 780円 | 1,570円 | 460円 | 1,100円 |
備考
① 商行為のために使用する場合は、使用料を3倍した額とする。
② 暖房及び冷房を使用したときは、使用料に50%を加算した額とする。