○日野町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成11年12月24日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の健康づくりと社会福祉の推進を図るため、日野町健康福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日野町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を次のとおり設置する。
(1) 名称 日野町健康福祉センター
(2) 位置 日野町根雨101番地
(管理)
第3条 健康福祉センターに所長その他必要な職員を置くものとする。
2 所長は町長の命を受け、健康福祉センターの管理を行うものとする。
(事業)
第4条 健康福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健、医療、福祉に関する相談及び連絡調整
(2) 健康づくり事業及び保健活動に関すること。
(3) 高齢者及び障害者等福祉に関する事業
(4) 介護保険に関する事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。