○日野町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の健康づくりと社会福祉の推進を図るため、日野町健康福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町健康福祉センター

(2) 位置 日野町根雨101番地

(管理)

第3条 健康福祉センターに所長その他必要な職員を置くものとする。

2 所長は町長の命を受け、健康福祉センターの管理を行うものとする。

(事業)

第4条 健康福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健、医療、福祉に関する相談及び連絡調整

(2) 健康づくり事業及び保健活動に関すること。

(3) 高齢者及び障害者等福祉に関する事業

(4) 介護保険に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

日野町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年12月24日 条例第27号
平成25年3月22日 条例第9号