○日野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和58年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収)

第3条 町長は、法第227条第1項の規定に基づき、ホームヘルパーの派遣を申し出た者から手数料を徴収する。ただし、派遣対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合又は派遣対象者の属する世帯の生計中心者(以下「生計中心者」という。)の前年の所得(前年の所得が確定していない場合は、前前年の所得)について所得税を課税されていない場合は、この限りでない。

2 手数料は、納入通知書に定めるところにより、1月分をまとめて翌月末日までに納付しなければならない。

(派遣の申出)

第4条 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として生計中心者が行わなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、生計中心者が疾病等のため手数料を納付することが困難であると認められるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用者世帯の階層区分

手数料1時間当り

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

日野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和58年3月25日 条例第5号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第5号
昭和59年9月29日 条例第20号
昭和60年9月27日 条例第19号
平成4年9月25日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第20号
平成6年3月25日 条例第9号
平成6年6月28日 条例第16号
平成7年6月28日 条例第18号
平成8年7月1日 条例第9号
平成9年7月1日 条例第33号
平成10年6月26日 条例第21号
平成11年6月25日 条例第20号