○日野町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱
平成9年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、日野町特別医療費助成条例施行規則(昭和48年日野町規則第16号)(以下「規則」という。)第3条第1項に規定する小児慢性特定疾病及び同条第2項第2号のイの「その他の疾病で町長が定めるもの」を定めることを目的とする。
(対象疾病)
第2条 規則第3条第1項に規定する小児慢性特定疾病とは、児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)に定める疾病名欄の疾病とする。
第3条 規則第3条第2項第2号のイに定める「その他の疾病で知事が定めるもの」とはフェニルケトン尿症の他、ウィルソン病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、メープルシロップ尿症及びガラクトース血症とする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年要綱第2号)
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の日野町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱の規定は、この要綱の適用の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第5号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の日野町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱の規定は、この要綱の適用の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。