○日野町文化財保護審議会条例

昭和51年12月23日

条例第32号

(設置)

第1条 日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に日野町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する事項について調査、審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、社会教育委員の例による。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町文化財保護審議会条例

昭和51年12月23日 条例第32号

(昭和51年12月23日施行)