○日野町夜間照明施設の管理運営に関する規則
平成4年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、日野町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(平成4年日野町条例第10号)第10条の規定に基づき、日野町夜間照明施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申込)
第2条 条例第4条の規定により施設を使用しようとする者は、使用前5日までに日野町夜間照明施設使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を管理責任者に提出しなければならない。
2 定期的に使用する者は、毎月に使用申込書に日野町夜間照明施設月別利用計画書(様式第2号)を添付して提出し、許可を受けなければならない。
(許可)
第3条 管理責任者は、使用申込書が提出されたときは、速やかに使用の適否を決定しなければならない。
(使用の取消し又は変更)
第4条 使用者は、使用許可の取消し又は変更をしようとするときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
(使用の禁止)
第5条 使用者は、次の各号の1に該当した場合は、直ちに使用を停止し、管理責任者に報告しなければならない。
(1) 施設及び設備をき損したとき。
(2) 使用中に不適当な行為のあったとき。
(整理整頓)
第6条 使用者は、使用終了後に施設及び設備の整理整頓を行い、使用前の状態に復しておかなければならない。
(使用日誌)
第7条 使用者は、使用終了後に備え付けの日野町夜間照明施設使用日誌(様式第3号)に使用状況を記録しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設及び設備をき損した場合は、直ちに管理責任者に報告すると共に、その指示に従わなければならない。
2 管理責任者は、使用者からき損の報告があった場合は直ちに調査を行い、その原因が不可抗力によると認める場合を除き弁償させなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。