○日野町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条の規定に基づき、スポーツ活動の普及奨励を図り、もって住民の健全な心身の発達と明るく豊かな生活の形成に資するため、日野町夜間照明施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町に次の夜間照明施設(以下「施設」という。)を設置する。

(1) 名称 日野町夜間照明施設

(2) 位置 日野町黒坂1109番地

(管理)

第3条 施設は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者は、あらかじめ日野町教育委員会に、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第6条 施設を使用する者は、別表の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 本町の町民が第1条の目的のため使用するとき。

(2) 公用又は公益事業のため使用するとき。

(3) その他教育委員会が特別な事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が認めたとき。

(3) その他教育委員会が相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用により施設、設備に損害を与えたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力による場合は、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日野町立社会体育館の設置及び管理に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の日野町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の日野町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用者区分

町内者

町外者

混合

使用料

1時間につき

5,250円

10,500円

7,840円

備考

1 施設の使用は、日没から午後10時までとする。

2 使用者区分における「町内者」とは町民又は町民のみで構成された団体を、「町外者」とは町民以外の者又は町民以外の者のみで構成された団体を、「混合」とは町民及び町民以外の者の混合又は町民及び町民以外の者で構成された団体をいう。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

日野町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月25日 条例第10号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成4年3月25日 条例第10号
平成9年3月21日 条例第23号
平成23年9月22日 条例第18号
平成23年12月16日 条例第20号