○日野町立社会体育館の設置及び管理に関する条例

昭和59年6月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条の規定に基づき、スポーツ活動の普及奨励を図り、もって住民の健全な心身の発達と明るく豊かな町民生活の形成に資するため、日野町立社会体育館(以下「社会体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町に次の社会体育館を設置する。

名称

位置

菅福社会体育館

日野町上菅664番地2

黒坂社会体育館

日野町黒坂1560番地1

根雨社会体育館

日野町野田210番地

(管理)

第3条 社会体育館は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 テニスコートを使用する者は、あらかじめ日野町教育委員会に、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、テニスコートの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第6条 社会体育館を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、使用料の全部若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申し出をなし教育委員会が認めたとき。

(3) その他教育委員会が相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用により建物、設備等に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力による場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日野町立社会体育館の設置及び管理に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の日野町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の日野町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設区分

使用料(1時間当たり)

入場料等を徴収しないとき

入場料等を徴収するとき

菅福社会体育館

200円

400円

黒坂社会体育館

200円

400円

根雨社会体育館

400円

800円

日野町立社会体育館の設置及び管理に関する条例

昭和59年6月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第17号
昭和60年9月27日 条例第20号
平成元年3月15日 条例第20号
平成9年3月21日 条例第21号
平成13年3月22日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第36号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年9月22日 条例第18号
平成23年12月16日 条例第20号
平成27年3月19日 条例第12号
令和5年3月24日 条例第12号