○日野町交流センターの設置及び管理に関する条例
平成10年4月1日
条例第18号
日野町交流センターの設置及び管理に関する条例(平成9年日野町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、自然とのふれあいと都市との交流を深めるため、日野町交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 交流センターを次のとおり設置する。
(1) 名称 日野町交流センター
(2) 位置 日野町下榎1183番地
(指定管理者による管理)
第3条 交流センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの使用の許可に関する業務
(2) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用の許可)
第6条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付することができる。
(行為の制限等)
第7条 交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、交流センターへの使用を拒み、又は交流センターからの退去を命ずることができる。
(使用許可の取消し)
第8条 指定管理者は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可を受けた使用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。
(使用料金)
第9条 交流センターの使用に係る料金(以下「使用料金」という。)は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。
2 使用料金は、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て定める。
(使用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の日野町交流センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の日野町交流センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。