○日野町せせらぎの水辺休憩所の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、水とのふれあいを通して町民相互の連携をはかり、もって住民の健全な心身の発達と明るく豊かな生活の形成に資するため、日野町せせらぎの水辺休憩所(以下「休憩所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 休憩所を次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町せせらぎの水辺休憩所

(2) 場所 日野町安原432番地1

(管理)

第3条 休憩所は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 休憩所を使用する者は、あらかじめ日野町教育委員会に、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、休憩所の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第6条 休憩所等を使用する者は、別表の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が認めたとき。

(3) その他教育委員会が相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第9条 施設、設備に損害を与えたものは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によるものと認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

休憩所(炊事室、トイレ、シャワー)

1時間当たり 200円

トイレ、シャワーのみ

1時間当たり 100円

カヌー

1艇・1日当たり 1,000円

日野町せせらぎの水辺休憩所の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第12号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第35号
平成23年12月16日 条例第20号