○日野町文化センターの管理運営に関する規則

平成7年3月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日野町文化センターの設置及び管理に関する条例(平成7年日野町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき日野町文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 文化センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 施設、設備の整備及び使用許可に関すること。

(2) 芸術文化事業の企画及び実施に関すること。

(開館時間及び休館日等)

第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとし、使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、変更することができる。

2 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の翌日

(2) 火曜日(祝日法による休日のときは、その翌日とする。)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。ただし、祝日法による休日を除く。)

3 前項のほか、災害等緊急を要する場合は、臨時に休館することができる。

(使用申込)

第4条 条例第5条の規定により文化センターを使用しようとするものは、使用の6月前から3日前までに、日野町文化センター使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、文化センターの使用を許可したときは、文化センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用の取消し等)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を取消し又は変更しようとするときは、あらかじめ使用変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、許可書にその旨を記入し、使用変更承認通知書(様式第4号)とともに申請者に交付する。

第7条 教育委員会は、条例第7条第2項の規定により使用許可を取消し又は変更したときは、速やかに使用変更通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(使用時間)

第8条 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用を開始した後においては使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 文化センターは、引き続き3日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条に基づき、使用料の減免をする場合の減免率及びその範囲は、日野町教育委員会財産等使用料減免規則(平成17年日野町教委規則第4号)による。

(使用料の減免申請)

第10条 使用料の減免を受けようとするものは、使用前3日までに使用申込書併記による減免申請書(別紙様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用前に第6条の使用変更申請書を提出し、教育委員会が認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第12条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた設備以外を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで文化センター内で寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供をしないこと。

(4) 秩序風俗を乱すおそれがあると認められるものを持ち込まないこと。

(5) 火災、盗難の防止に留意すること。

(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(7) 職員の指示に従うこと。

(入場者の守るべき事項)

第13条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外は立ち入らないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(4) 職員又は使用者の指示に反する行為をしないこと。

(物品販売の許可)

第14条 文化センターの建物及び敷地内で物品を販売しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(き損等の届出)

第15条 使用者は、施設等をき損したときは、き損等の届出書(様式第7号)を直ちに教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第16条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(運営委員会)

第17条 文化センターに運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、所長の諮問に応じ第2条の業務について調査、研究するものとする。

3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第9号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

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日野町文化センターの管理運営に関する規則

平成7年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成17年9月1日施行)