○日野町文化センターの設置及び管理に関する条例
平成7年3月20日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、文化活動の普及及び振興を図るため、日野町文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 文化センターを次のとおり設置する。
(1) 名称 日野町文化センター
(2) 位置 日野町根雨129番地1
(管理)
第3条 文化センターは、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 文化センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 職員
2 所長は、文化センターの行う事業を企画実施し、所属職員を監督する。
3 職員は、所長の命を受け、文化センターの事務の実施にあたる。
4 文化センターの職員は、他の職務を兼務することができる。
(使用の許可)
第5条 文化センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用の取消し等)
第7条 使用者は、文化センターの使用許可を得た後、使用を取消し又は変更しようとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、使用者が許可を受けないで商行為をしたとき又は前条の規定に該当するときは、使用を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 使用者は、別表の使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、公用又は目的達成のため使用するもののほか特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 施設、設備に損害を与えたものは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 施設使用料
時間区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
ホール | A | 平日 | 3,150円 | 3,150円 | 4,200円 | 9,450円 |
土・日曜日・祝日 | 3,980円 | 3,980円 | 5,030円 | 11,550円 | ||
B | 平日 | 4,200円 | 4,200円 | 5,250円 | 12,600円 | |
土・日曜日・祝日 | 5,030円 | 5,030円 | 6,080円 | 14,700円 | ||
C | 平日 | 5,250円 | 5,250円 | 6,300円 | 15,750円 | |
土・日曜日・祝日 | 6,820円 | 6,820円 | 7,870円 | 19,950円 | ||
カルチャールーム・リハーサル室・楽屋(一部屋あたり) | 600円 | 600円 | 800円 | 1,800円 | ||
ホール舞台 | 1,000円 | 1,000円 | 1,300円 | 3,000円 | ||
ホワイエ | 600円 | 600円 | 800円 | 1,800円 |
備考
ア 上記料金は基本料金とする。
イ 申し込み者が町外の方は上記料金に20%を乗じた金額を加算する。
ウ A区分は、営利目的以外で入場料等を徴収しない場合
エ B区分は、営利目的以外で入場料等を徴収する場合
オ C区分は、営利目的で使用する場合で、入場料等を徴収する場合は、当該料金に下記の割合を乗じた金額を加算する。
(1) 最高入場料が500円以上2,000円未満…30%
(2) 最高入場料が2,000円以上……50%
カ 超過料金は1時間につき超過した時間帯の30%を加算する。
2 冷暖房料金
区分 | 単位 | 金額 |
ホール | 1時間 | 1,830円 |
カルチャールーム・リハーサル室・楽屋(一部屋あたり) | 1時間 | 150円 |
ホワイエ | 1時間 | 100円 |
3 設備器具使用料
種別 | 品名 | 単位 | 使用料(1回につき) |
舞台設備 | 演台 | 1台 | 300円 |
演壇 | 1台 | 200円 | |
花台 | 1台 | 150円 | |
司会者台 | 1台 | 200円 | |
指揮者台 | 1台 | 200円 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 100円 | |
譜面台 | 1台 | 30円 | |
金屏風 | 1双 | 520円 | |
平台 | 1枚 | 100円 | |
箱馬 | 1台 | 20円 | |
ピアノ | 1台 | 1,570円 | |
演目台 | 1台 | 50円 | |
緋毛せん | 1枚 | 100円 | |
音響反射板 | 1式 | 4,200円 | |
映写及び照明設備 | 映写機 | 1台 | 2,100円 |
スライド映写機 | 1台 | 1,570円 | |
OHP | 1台 | 1,050円 | |
スクリーン | 1台 | 1,050円 | |
ボーダーライト | 1列 | 830円 | |
サスペンションスポットライト | 1台 | 100円 | |
アッパーホリゾントライト | 1台 | 100円 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 100円 | |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 100円 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 830円 | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 100円 | |
天井反射板ライト | 1式 | 830円 | |
カラーフィルター | 1枚 | 20円 | |
音響設備 | 拡声装置(マイク1本含む) | 1式 | 1,050円 |
ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 1,050円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 520円 | |
カセットデッキ | 1台 | 520円 | |
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 520円 | |
音響関係回路 | 1回路 | 100円 | |
マイクスタンド(床上) | 1台 | 100円 | |
マイクスタンド(卓上) | 1台 | 50円 | |
マイクスタンド(ブーム) | 1台 | 100円 | |
三点吊マイク | 1式 | 830円 | |
マイク | 1個 | 200円 | |
ステージスピーカー(移動型) | 1式 | 1,050円 | |
電気 | 電源使用料(持込器具の場合) | 1kw | 100円 |
備考 設備器具使用料は、午前・午後・夜間の区分ごとに1回の使用料として算定する。