○日野町文化センターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、文化活動の普及及び振興を図るため、日野町文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 文化センターを次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町文化センター

(2) 位置 日野町根雨129番地1

(管理)

第3条 文化センターは、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 文化センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 職員

2 所長は、文化センターの行う事業を企画実施し、所属職員を監督する。

3 職員は、所長の命を受け、文化センターの事務の実施にあたる。

4 文化センターの職員は、他の職務を兼務することができる。

(使用の許可)

第5条 文化センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の取消し等)

第7条 使用者は、文化センターの使用許可を得た後、使用を取消し又は変更しようとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、使用者が許可を受けないで商行為をしたとき又は前条の規定に該当するときは、使用を取り消すことができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表の使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、公用又は目的達成のため使用するもののほか特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 施設、設備に損害を与えたものは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 施設使用料

時間区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

ホール

A

平日

3,150円

3,150円

4,200円

9,450円

土・日曜日・祝日

3,980円

3,980円

5,030円

11,550円

B

平日

4,200円

4,200円

5,250円

12,600円

土・日曜日・祝日

5,030円

5,030円

6,080円

14,700円

C

平日

5,250円

5,250円

6,300円

15,750円

土・日曜日・祝日

6,820円

6,820円

7,870円

19,950円

カルチャールーム・リハーサル室・楽屋(一部屋あたり)

600円

600円

800円

1,800円

ホール舞台

1,000円

1,000円

1,300円

3,000円

ホワイエ

600円

600円

800円

1,800円

備考

ア 上記料金は基本料金とする。

イ 申し込み者が町外の方は上記料金に20%を乗じた金額を加算する。

ウ A区分は、営利目的以外で入場料等を徴収しない場合

エ B区分は、営利目的以外で入場料等を徴収する場合

オ C区分は、営利目的で使用する場合で、入場料等を徴収する場合は、当該料金に下記の割合を乗じた金額を加算する。

(1) 最高入場料が500円以上2,000円未満…30%

(2) 最高入場料が2,000円以上……50%

カ 超過料金は1時間につき超過した時間帯の30%を加算する。

2 冷暖房料金

区分

単位

金額

ホール

1時間

1,830円

カルチャールーム・リハーサル室・楽屋(一部屋あたり)

1時間

150円

ホワイエ

1時間

100円

3 設備器具使用料

種別

品名

単位

使用料(1回につき)

舞台設備

演台

1台

300円

演壇

1台

200円

花台

1台

150円

司会者台

1台

200円

指揮者台

1台

200円

指揮者譜面台

1台

100円

譜面台

1台

30円

金屏風

1双

520円

平台

1枚

100円

箱馬

1台

20円

ピアノ

1台

1,570円

演目台

1台

50円

緋毛せん

1枚

100円

音響反射板

1式

4,200円

映写及び照明設備

映写機

1台

2,100円

スライド映写機

1台

1,570円

OHP

1台

1,050円

スクリーン

1台

1,050円

ボーダーライト

1列

830円

サスペンションスポットライト

1台

100円

アッパーホリゾントライト

1台

100円

シーリングスポットライト

1台

100円

フロントサイドスポットライト

1台

100円

センターピンスポットライト

1台

830円

ロアーホリゾントライト

1台

100円

天井反射板ライト

1式

830円

カラーフィルター

1枚

20円

音響設備

拡声装置(マイク1本含む)

1式

1,050円

ワイヤレスマイク装置

1式

1,050円

CDプレーヤー

1台

520円

カセットデッキ

1台

520円

デジタルオーディオテープデッキ

1台

520円

音響関係回路

1回路

100円

マイクスタンド(床上)

1台

100円

マイクスタンド(卓上)

1台

50円

マイクスタンド(ブーム)

1台

100円

三点吊マイク

1式

830円

マイク

1個

200円

ステージスピーカー(移動型)

1式

1,050円

電気

電源使用料(持込器具の場合)

1kw

100円

備考 設備器具使用料は、午前・午後・夜間の区分ごとに1回の使用料として算定する。

日野町文化センターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日 条例第9号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月20日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第18号
平成17年3月31日 条例第32号
平成19年1月16日 条例第2号
平成23年12月16日 条例第20号