○日野町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
昭和61年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、文化財の保存、活用及び郷土文化の振興を図るため、日野町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日野町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野町歴史民俗資料館
(2) 位置 日野町根雨497番地
(管理)
第3条 資料館は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入館料)
第4条 資料館を参観する者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を前納しなければならない。
2 教育委員会は、必要と認めたときは、入館料を減免することができる。
(入館料の還付)
第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、入館料の全部若しくは一部を還付することができる。
(1) 入館者の責任によらない理由で入館することができなくなったとき。
(2) その他教育委員会が相当な理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第6条 入館により建物、設備等に損害を生じたときは、入館者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力による場合は、この限りではない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 入館料 | ||
常設展示 | 特別展示 | ||
個人 | 中学生以下の者 | 無料 | 1人1回につき1,000円を超えない範囲内で教育委員会が定める額 |
高等学校の生徒又は18歳未満の勤労青少年 | 1人1回につき 100円 | ||
一般 | 1人1回につき 200円 | ||
団体(15人以上) | 中学生以下の者 | 無料 | |
高等学校の生徒又は18歳未満の勤労青少年 | 1人1回につき 70円 | ||
一般 | 1人1回につき 150円 |