○日野町立図書館の管理運営に関する規則
平成7年3月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、日野町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和53年日野町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、日野町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 図書館の業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。
(3) 館報、読書資料の発行及び頒布に関すること。
(4) 時事に関する情報及び参考資料を紹介及び提供すること。
(5) その他必要な事項
(承認を受ける事項)
第3条 館長は、次の事項については、教育長の承認を得なければならない。
(1) 臨時休館に関すること。
(2) 開館時間の変更に関すること。
(3) その他重要な事項に関すること。
(利用者の個人的な利用情報を守る義務)
第4条 職員は、知り得た利用者の個人的な情報を漏らしてはならない。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時(土曜日及び日曜日は、午前9時から午後5時)までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 火曜日(祝日法による休日のときは、その翌日とする。)
(3) 図書整理日(毎月末日とし、12月は28日とする。ただし、その日が祝日法による休日及び火曜日のときは、その前日とする。)
(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。ただし、祝日法による休日を除く。)
(5) 資料整理等のため教育長の承認を得て館長が定める期間(年1回10日以内)
(臨時休館)
第7条 館長は、前条の休館日のほか、特に必要があるときは、教育長の承認を得て臨時に休館することができる。この場合において、緊急を要する場合を除き3日前までに周知しなければならない。
(財産の管理)
第8条 館長は、常に図書館の用に供する財産(以下「財産」という。)の整備保全に努めなければならない。
(損害賠償)
第9条 図書館の資料等を亡失し又は汚損したものは、同等の現品をもって弁償しなければならない。ただし、現品をもって弁償することができないときは、館長の指定する相当のものをもってこれに代えることができる。
(損害報告)
第10条 館長は、財産が滅失し又はき損し若しくは資料等が亡失し又は汚損したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。