○日野町立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、日野町立図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町図書館

(2) 位置 日野町根雨129番地1

(管理)

第3条 図書館は、日野町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長及びその他の職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。

3 職員は、館長の命を受けて館務に従事する。

4 館長及びその他の職員は、他の職を兼務することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、日野町教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

日野町立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月28日 条例第9号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第9号
平成7年3月20日 条例第10号