○日野町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則

平成10年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、人権教育推進員(以下「推進員」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(推進員の条件及び任期等)

第2条 推進員は、次の条件を満たす者を日野町教育委員会が委嘱する。

(1) 健康で活動的であること。

(2) 年齢は原則として70歳未満であること。

(3) 社会教育に関する識見と、人権問題に関する専門的な資質・指導力を身につけている者であること。

(4) 住民から信頼される者であること。

2 任期は1年とし、再任は妨げない。

(職務)

第3条 推進員は、人権問題の学習活動についての直接指導、学習相談、社会教育関係団体の育成等にあたる。

(服務)

第4条 推進員は、非常勤の職員とし、その職務は週4日以上とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

日野町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則

平成10年3月25日 規則第5号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月25日 規則第5号