○日野町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則
平成10年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、人権教育推進員(以下「推進員」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(推進員の条件及び任期等)
第2条 推進員は、次の条件を満たす者を日野町教育委員会が委嘱する。
(1) 健康で活動的であること。
(2) 年齢は原則として70歳未満であること。
(3) 社会教育に関する識見と、人権問題に関する専門的な資質・指導力を身につけている者であること。
(4) 住民から信頼される者であること。
2 任期は1年とし、再任は妨げない。
(職務)
第3条 推進員は、人権問題の学習活動についての直接指導、学習相談、社会教育関係団体の育成等にあたる。
(服務)
第4条 推進員は、非常勤の職員とし、その職務は週4日以上とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。