○日野町社会教育指導員の設置及び運営に関する規則

昭和47年4月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指導員の条件及び任期等)

第2条 指導員は、次の条件を満す者を日野町教育委員会が委嘱する。

(1) 健康で活動的であること。

(2) 年齢は原則として65歳未満であること。

(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(4) 住民から信頼されるものであること。

2 任期は1年とし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育主事を補佐し、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあたる。

(服務)

第4条 指導員は、非常勤の職員とし、その職務は週3日以上とする。

この規則は、公布の日から施行する。

日野町社会教育指導員の設置及び運営に関する規則

昭和47年4月27日 教育委員会規則第1号

(昭和47年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月27日 教育委員会規則第1号