○日野町社会教育委員に関する条例
昭和45年4月1日
条例第30号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、日野町社会教育委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の任期は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱の日から起算する。
4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
第4条 教育委員会は、委員が前条第4項の基準に該当しなくなったとき、又は特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。