○日野町立学校施設使用条例

昭和45年4月1日

条例第29号

(使用の許可)

第1条 町立学校の施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第2条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第1条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 学校施設を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消)

第4条 使用者が次の各号の1に該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第4条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(使用後の整備)

第7条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終ったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第8条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

学校名

屋内運動場

多目的教室

屋外運動場

入場料金等を徴収しないとき(1時間当たり)

入場料金等を徴収するとき(1時間当たり)

入場料金等を徴収しないとき(1時間当たり)

入場料金等を徴収するとき(1時間当たり)

1件につき

日野学園

200円

400円

200円

400円

400円

 

(追加使用料)

冷暖房使用時1時間50円を加算

 

日野町立学校施設使用条例

昭和45年4月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第29号
昭和49年3月11日 条例第7号
昭和55年8月22日 条例第26号
平成9年3月21日 条例第16号
平成14年3月28日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第30号
平成23年12月16日 条例第20号
平成24年9月25日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第10号