○日野町立学校職員の服務に関する規程
平成12年3月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日野町立小・中学校管理規則(平成12年3月日野町教育委員会規則第1号。以下、「管理規則」という。)第43条の規定に基づき、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、他の法令に別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、日野町立小学校、中学校に勤務する教職員をいう。
(職務の遂行に当たっての基本原則)
第3条 職員は、県民全体の奉仕者として公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務をしなければならない。
2 新たに職員となった者は、日野町立学校教職員(県費負担教職員)の宣誓に関する条例(昭和45年4月日野町条例第28号)の規定により、服務の宣誓を行わなければならない。
(綱紀の保持)
第3条の2 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、県民全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、県民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、県民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。
3 職員は、職員に対する県民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(供応接待等の禁止)
第3条の3 職員は、職務遂行の公正さを疑われるような供応接待又は利益の供与を受けてはならない。
(着任)
第4条 職員は、採用、昇任、配置換転任等の発令があったときは、速やかに着任しなければならない。
2 病気その他やむを得ない理由により、速やかに着任できないときは、着任延期願(様式第1号)を教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。
(履歴書の提出)
第5条 職員は採用されたときは、着任した日から7日以内に所定の様式による履歴書を鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)、教育委員会及び校長に提出しなければならない。
(本籍、住所、氏名等履歴事項の変更)
第6条 職員は、本籍又は氏名を変更したときは、給与・勤怠管理システムにより、戸籍抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、本籍(氏名)変更届(様式第2号)に戸籍抄本を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、住所を変更したときは、速やかに給与・勤怠管理システムにより、住民票の抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、住所変更届(様式第3号)に住民票の抄本を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、学歴、資格、免許等に異動を生じたときは、速やかに給与・勤怠管理システムにより証明書を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては履歴事項変更届(様式第4号)に証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(出勤及び退勤)
第7条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤時刻を給与・勤怠管理システムによる出勤簿(以下「電子勤務簿」という。)に記録しなければならない。ただし、電子勤務簿に記録することができない職員(以下「出勤簿使用職員」という。)にあっては、出勤簿(様式第5号)への押印をもってこれに代えるものとする。
2 職員は、退勤するときは、その所管にかかる重要文書及び物品等を所定の場所におさめ、必要事項については、日直に引き継ぎをしなければならない。
3 職員(出勤簿使用職員を除く。)は、退勤するときは、自ら退勤時刻を電子勤務簿に記録しなければならない。ただし、出勤簿使用職員にあっては、出勤及び退勤時刻、時間外業務内容等の教職員動向記録表(様式第6号)への記載をもってこれに代えるものとする。
4 校長は、職員の時間外勤務時間及び内容について教育委員会に報告するとともに、過重労働による健康障がい防止の観点から、職員に適切な指導、助言を行わなければならない。
(勤務時間等の周知)
第8条 校長は、職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日を定めたときは、文書又は掲示により職員に知らせなければならない。
2 校長は、勤務時間の割振変更又は変形勤務時間を命じる場合は、勤務時間の割振変更及び変形勤務時間制管理簿(様式第7号)により行うものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の2 職員は、育児又は介護を行うために深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する深夜勤務の制限をいう。)を請求しようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、深夜勤務制限請求書(様式第8号))により校長に請求しなければならない。
2 職員は、深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況について変更が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、育児又は介護の状況変更届(様式第8号の2))により校長に届け出なければならない。
(休日の代休日の指定)
第8条の3 校長は、休日の代休日の指定を行う場合は、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、代休日指定簿(様式第9号))により行うものとする。
(休暇の承認)
第9条 職員は勤務時間条例、県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月鳥取県人事委員会規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)及び管理規則の定めるところにより、休暇(介護休暇(勤務時間条例第15条第1項第1号に規定する介護休暇をいう。)、介護時間(同項第4号に規定する介護時間をいう。)及び子育て部分休暇(同項第3号に規定する子育て部分休暇をいう。)を除く。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、休暇簿(様式第10号、第10号の2又は第10号の3))により、校長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭により申し出、事後速やかに手続きをしなければならない。
2 職員は、病気休暇を得ようとするときは、医師の証明等を校長に提出しなければならない。
3 職員は、勤務時間条例第15条第1項第1号の規定による介護休暇の承認を受けようとするときは、事前に、勤務時間規則第16条第1項に規定する指定期間の申出を休暇簿(様式第10号の4)により行わなければならない。
4 校長は、職員から前項の規定による申出があった場合は、勤務時間規則第16条第3項の規定により指定するものとする。
6 職員は、勤務時間条例第15条第1項第2号の規定による海外随伴休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇簿(様式第10号の6)により行わなければならない。
7 職員は、勤務時間条例第15条第3号の規定による子育て部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、子育て部分休暇承認申請書(様式第10号の7))により、校長の承認を受けなければならない。
8 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育状況について、勤務時間規則第23条第1項に規定する変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠・管理システムによることができない場合は、子育て部分休暇養育状況変更届(様式第10号の8))により校長に届け出なければならない。
(校外研修)
第10条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校外研修計画及び報告書(様式第12号)によって事前に校長の承認を受けるとともに、当該研修終了後は速やかに報告しなければならない。
(校外勤務)
第11条 職員が家庭訪問、実習指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務するときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては校外勤務簿(様式第13号))によって校長の承認を受けなければならない。ただし、出張命令による場合はこの限りでない。
(産後の勤務)
第12条 女子職員が産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において勤務するときは、産後勤務願(様式第14号)に医師の診断書及び意見書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(旅行伺)
第12条の2 出張命令を受けようとする職員は、事前に旅行伺簿(様式第15号)を校長に提出しなければならない。
3 自家用自動車の公務使用に関する事項ついては、教育委員会が別に定める。
(出張命令の変更)
第13条 出張を命ぜられた職員は、疾病その他やむを得ない理由により出張日程を変更するとき又は任務を全うすることができないときは、速やかに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第14条 職員は、出張後速やかに出張中の用務、行先等を明らかにした復命書を校長に提出しなければならない。
3 職員は、教育委員会の命による長期研修を終えたときは、教育委員会に復命しなければならない。
(旅行)
第14条の2 職員は、4日以上にわたる私事旅行をするとき(旅行先が県内の場合は除く。)は、旅行先、期間及び目的を、あらかじめ校長に届け出なければならない。
(兼職及び他の事業等の従事)
第15条 職員は、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するときは、兼職許可願(様式第16号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事するときは、営利企業等従事許可願(様式第16号の2)を教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。
(証言等)
第16条 職員は、その職務に関し、法令の定めるところより証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証言等に関する許可願(様式第17号)を教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。
(休職)
第17条 職員は、休職しようとするときは、休職願(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、心身の故障によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(育児休業等)
第18条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項及び管理規則第48条の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第19号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、育児休業に係る子の養育状況について、職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号。以下「育児休業規則」という。)第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、同条第2項の規定により、養育状況変更届(様式第19号の3)を教育委員会に提出しなければならない。
4 職員は、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(様式第19号の4)を教育委員会に提出しなければならない。
5 職員は、育児休業条例第11条第5項の規定による再度の育児短時間勤務の承認を受けようとする場合は、前項の育児短時間勤務承認請求書に加え、育児休業等計画書を教育委員会に提出しなければならない。
6 職員は、育児短時間勤務に係る子の養育の状況について、育児休業規則第12条において準用する育児休業規則第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届を教育委員会に提出しなければならない。
7 職員は、育児休業法第19条第1項及び管理規則第48条の2の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、部分休業承認請求書(様式第19号の5))により校長に請求しなければならない。
8 職員は、部分休業に係る子の養育について、育児休業規則第15条において準用する育児休業規則第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、養育状況変更届)により校長に届け出なければならない。
(修学部分休業)
第18条の2 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号。以下「修学部分休業等条例」という。)第2条第1項及び管理規則第48条の3の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第20号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 修学部分休業等条例第5条第1項第3号に規定する職員の同意については、修学部分休業取消同意書(様式第20号の2)によるものとする。
3 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成16年鳥取県人事委員会規則第27号)第7条に規定する変更事由が生じたときは、修学状況変更届(様式第20号の3)を教育委員会に提出しなければならない。
(高齢者部分休業)
第18条の3 職員は、修学部分休業等条例第3条第1項及び管理規則第48条の4の規定による高齢者部分休業の承認又は修学部分休業等条例第3条第2項の規定による高齢者部分休業の勤務しない時間の延長の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第20号の4)を教育委員会に提出しなければならない。
2 修学部分休業等条例第5条第2項に規定する同意については、高齢者部分休業取消同意書(様式第20号の5)によるものとする。
3 職員は、修学部分休業等条例第5条第3項の規定による高齢者部分休業の取消しを希望する場合は、高齢者部分休業取消希望願(様式第20号の6)を教育委員会に提出しなければならない。
(自己啓発等休業)
第18条の4 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年鳥取県条例第89号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条及び管理規則第48条の5の規定による自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業条例第7条第3項において準用する自己啓発等休業条例第2条の規定による自己啓発等休業期間の延長の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について、自己啓発等休業条例第10条第1項に規定する事由が生じたときは、自己啓発等休業等状況変更届(様式第21号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、大学等課程の履修の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度、活動及び生活の状況について教育委員会に報告しなければならない。
(復職)
第19条 休職中、育児休業中及び自己啓発等休業中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第22号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(退職)
第20条 職員は、退職するときは、退職願(様式第23号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事務の引継)
第21条 校長は、事務引継を完了したときは、教育委員会に、その他の職員にあっては校長に、事務引継報告書(様式第24号)により届け出なければならない。
(職員の事故等)
第22条 職員は、自己の身上に係る事故又は非行があったときは、速やかにその状況を校長に報告しなければならない。
2 校長は、職員に事故又は非行があったときは、速やかに職員の事故等報告書(様式第25号)を教育委員会に提出しなければならない。
(職員の死亡等)
第22条の2 校長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡報告書(様式第26号)に医師の死亡診断書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(非常変災)
第23条 職員は、勤務時間中、学校又はその付近に火災その他の非常な災害等が発生したときは、学校の防災計画の定めるところにより、必要な措置を採らなければならない。
2 職員は、週休日、休日又は退庁後に前項の事態が発生したときは、速やかに登校し、臨機の処置を講じなければならない。
(大規模災害時の対応)
第23条の2 職員は、前条の規定にかかわらず、県内における風水害、地震等による大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、鳥取県地域防災計画及び学校の防災計画に定めるところにより行動しなければならない。
(提出書類の経由)
第24条 職員が教育委員会に提出する諸願及び諸届等の文書は、すべて校長を経由しなければならない。
2 校長は、職員から前項の文書が提出されたときは、必要に応じ意見を付して進達しなければならない。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育長がこれを定める。
第26条 県費負担教職員以外の職員の服務については、別に定めるもののほかこの規程を準用する。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
3 この規程施行の際、現に従前の規程等により行われた手続、処理及び諸願等の様式は、この規程によってなされたものとみなす。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に従前の規程等により行われた手続、処理の様式は、この規程によってなされたものとみなす。