○日野町立小・中学校通学区域に関する規則
昭和61年3月17日
教委規則第1号
第1条 日野町立小・中学校の通学区域(以下「学区」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 学区は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 小学校 別表のとおりとする。
(2) 中学校 全町1区
第3条 小・中学校に入学する者又は在学する者は、本人の住所地の属する学区の学校に入学し、又は在学しなければならない。ただし、教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申し立てにより、その指定した学校を変更することができる。
(区域外就学)
第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条第1項の規定により、学齢児童生徒等を他市町村が設置する学校に就学させることについての届出は、区域外就学届(様式第1号)をもってしなければならない。
2 令第9条第1項の規定により、学齢児童生徒等を国立又は私立学校に就学させることについての届出は、国立・私立学校等入学(在籍)届(様式第2号)をもってしなければならない。
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年1月14日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学すべき区域 |
根雨小学校 | 根雨、貝原、三谷、高尾、金持、板井原、濁谷、門谷、秋縄、三土、舟場、野田、本郷、津地、安原、下榎、榎市、小原、別所 |
黒坂小学校 | 黒坂、久住、下黒坂、下菅、中菅、小河内、上菅、福長 |