○日野町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程
昭和45年4月1日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(共通的委任事項)
第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を学校その他の教育機関の長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の施設、設備の使用許可及び許可の取消しを行うこと。
(2) 所属職員の時間外勤務及び宿直、日直勤務を命令すること。
(3) 所属職員の勤務時間を割り振ること。
(4) 所属職員の有給休暇を承認すること。
(5) 学校その他の教育機関の長の2日以内の出張命令並びに所属職員の出張命令及びその復命を受理すること。
(学校の長に対する委任事項)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を、学校の長に委任する。
(1) 児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。
(学校以外の教育機関の長に対する委任事項)
第4条 教育長は、次に掲げる事務を、学校以外の教育機関の長に委任する。
(1) 学校以外の教育機関(以下「館」という。)の臨時休館日を決定すること。
(2) 館の図書を貸出すこと。
(重要かつ異例の場合)
第5条 学校その他の教育機関の長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。