○日野町有建設機械整備基金の設置に関する条例

昭和44年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 町有建設機械整備の費用に充てるため日野町有建設機械整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

日野町有建設機械整備基金の設置に関する条例

昭和44年4月1日 条例第12号

(昭和57年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第12号
昭和57年3月29日 条例第9号