○日野町肉用牛特別導入事業等基金条例施行規則
昭和64年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町肉用牛特別導入事業等基金条例(昭和63年日野町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、国及び県が定めた特別導入事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、町長が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸し付け、その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は、日野町に住所を有する次の1の条件を満たす者で肉用繁殖雌牛の飼養計画を有し、継続して飼養することが確実な者とする。
(1) 満60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき者が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく振興山村指定区域
(4) 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)に基づく過疎地域の区域
(貸付の決定)
第5条 町長は、導入対象者選定基準(別記)に基づき貸付申込者の畜産経営計画書を審査し、貸付の適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。
(導入対象家畜)
第6条 この事業で貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4カ月齢以上18カ月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18カ月齢以上4歳未満のもの)
(3) 導入対象者の生産した家畜(自家生産牛)のうち当該導入対象者が貸付を受けようとする場合 一定の基準(父牛の直接検定1日増体量1.2キログラム以上又は間接検定1日増体量0.8キログラム以上)に合致する肉用育成雌牛
(導入家畜の購入)
第7条 町長は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。
(1) 町長が家畜市場から購入する。ただし、町長が自ら購入することが困難である場合は、農業協同組合その他の機関等に委託することができるものとする。
(2) 地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用子牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は、家畜評価委員会を設けるものとし、家畜市場価格を勘案して適正な評価を行い購入するものとする。
(3) 貸付期間中に貸し付けた導入家畜から生産された肉用育成雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価、購入についても前号に準じて行うものとする。
(導入家畜の引渡し)
第8条 導入家畜の引渡しは、導入対象者の希望する場所とする。
(基金の運用)
第9条 町長は、導入家畜の購入費と購入に要した諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)を1頭ごとに計算し、日野町肉用牛特別導入事業等基金により講入するものとする。
2 1頭当たりの限度額は、292,000円とする。ただし、特に町長が認める場合の限度額は、350,000円とする。
(貸付契約の締結)
第10条 町長は、導入家畜を導入対象者に引き渡した時は、導入対象者と肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。
2 町長は、貸付契約書の締結にあたって、導入対象者に連帯保証人を立てることを要請することができる。
(導入対象者の義務)
第11条 導入対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理にあたること。
(2) 家畜共済に加入する等により債務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防対策を講じること。
(4) 飼養管理費を負担すること。
(5) 貸付期間中は、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により町長に報告すること。
(6) 畜産経営計画書の達成に努めること。
2 導入対象者は、次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。
(1) 導入家畜が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
(2) 疾病にかかる等により飼養管理を継続することが不可能となったとき。
(3) 農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。
(導入家畜の管理)
第12条 町長は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、貸付家畜に関する事項を整理するものとする。
(導入対象者の家畜飼養状況の把握)
第13条 町長は、導入対象者台帳(様式第6号)を備え、導入対象者からの報告等により家畜飼養状況を把握するものとする。
(導入対象者に対する指導)
第14条 町長は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため毎年度1回以上定期的に指導を行うものとする。
2 町長は、前項の指導のため必要に応じ推進指導委員会を設けることができる。
(貸付期間)
第15条 導入家畜の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、育成雌牛5年間、成雌牛3年間とする。
(導入家畜の譲渡)
第16条 町長は、貸付期間が満了したとき、又は貸付期間中に導入家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町長に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第17条 導入家畜の譲渡価格は、購入相当額とする。
(譲渡価格の納付)
第18条 導入対象者は、貸付期間が満了したときは、町長の発行する納入通知書により導入家畜の譲渡価格を納付するものとする。
2 導入対象者は、前項によるほか譲渡価格の納付に代えて貸付家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。
(導入家畜の返還)
第19条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付している導入家畜の返還命令をすることができる。
(1) 導入対象者が第11条第1項第1号から第5号までに反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(3) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、町長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
2 前項の返還命令を受けた導入対象者は、町長の指示に従い導入家畜を返納しなければならない。
(損害賠償)
第20条 貸付期間中に導入家畜が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。
2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3 損害賠償の額は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合は、当該事故に係る導入家畜を購入相当額から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額(以下「P1」という。)に当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額に付き年利10.95パーセントで計算して得た額を加算した額に相当する額
(2) 前号以外の過失による場合は、P1に相当する額
(廃用処分)
第21条 町長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく低下した場合等が生じたときは、農業共済組合又は共済事業を行う代表者若しくは獣医師の診断書の認定に基づき廃用処分をすることができる。
2 町長は、前項により廃用処分した場合、原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から購入相当額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。
(損害賠償金等の納付)
第22条 町長は、導入対象者から損害賠償金等の納付があった場合は、県知事に納付するものとする。
(実績報告)
第23条 町長は、肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書を県知事に提出するものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。