○日野町国民健康保険財政調整基金条例
昭和61年6月27日
条例第15号
(設置の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、日野町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び処分に関する事項について定めることを目的とする。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において決算上剰余金を生じたとき、当該剰余金のうち予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、日野町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 国民健康保険税の負担を軽減するための財源に充てるとき。
(2) 日野町国民健康保険特別会計の財源が不足し、その財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。